役員について
会 長 | 辻村 晃 |
副会長 | 宮﨑 淳、鈴木 啓悦、中川 健 |
監 事 | 市川 智彦、正井 基之 |
運営委員 | 乾 政志、鈴木 康友、納谷 幸男、 三木 淳、中津 裕臣、深沢 賢 小丸 淳、増田 均、坂本 信一 |
名誉会員 | 伊藤 晴夫、中田 瑛浩、長山 忠雄 布施 秀樹、安田 耕作、北村 唯一 |
日本泌尿器科学会千葉地方会会則
第 1 章 |
総 則 | |
第1条 | 本会は、日本泌尿器科学会千葉地方会と称する。 | |
第2条 | 本会は、事務所を会長所属の施設におく。 | |
第3条 | 本会は、日本泌尿器科学会の千葉地方部会として泌尿器科学および隣接科学の進歩、普 及に寄与すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | |
第4条 | 本会所属地域は、千葉一円および隣接地域を主体とするが、この他遠隔地域の希望者も 入会することができる。 | |
第5条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.地方会の開催時期および開催形式 年 2 回(6 月、12 月)。開催は、日本泌尿器科学会千葉地方会が主催とする。但し、会長が必要と認めた場合は、期日の変更または、臨時の会を開くことができる。 |
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第 2 章 | 会 員 | |
第6条 | 会員を個人会員、団体加入会員、賛助会員、名誉会員、および準会員の 5 種とする。 個人会員は、千葉県内の施設に従事する医師で所定の会費を負担するもの。 団体加入会員は、千葉県内の大学または病院の医局に所属する医師で教室または病院医局単位で、所定の会費をとり纏め納めるもの。 賛助会員は医師でない団体又は個人で所定の会費を負担するもの。 名誉会員は本会の発展に功労のあった者のなかから運営委員会において推薦されたもの、および千葉県内の施設に従事する日本泌尿器科学会名誉会員で、本会名誉会員を承認されたもの。 準会員は千葉県外の施設に従事するが、本会への参加を希望するもの。 |
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第7条 | 会員となるには、会長の許可を要し、住所、氏名、生年月、年齢、出身学校、卒業年度、 役職を記し、会費を添えて事務所に申し込む。 | |
第8条 | 会員以外のものは、地方会への出席ならび学術発表はできない。特別の場合は、会長の許 可を要する。 | |
第9条 | 下記事項に該当するものは、除名処分をすることがある。 1.会費 2 年連続未納者。 2.本会会員としての業務に違反、または本会の名誉を傷つける行為のあった場合。 |
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第10条 | 会費は、当分次の如く定める 1.個人会員 年額 2,500 円 2.団体加入会員 医師数 × 2,500 円 3.賛助会員 団体:年額 30,000 円、個人:年額 5,000 円 4.名誉会員 年会費・参加費 は免除とする。 5. 準会員 年額 2,500円 |
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第11条 | 納入した会費は如何なる理由があっても返還しない。 | |
第 3 章 | 役 員 | |
第 12 条 | 本会は、役員を次の如く定める。 1.会 長 1 名 副 会 長 3 名 監 事 2 名 運営委員 若干名 2.会長、副会長、監事は、会員中から選任される。任期は、各々2 年とするが、再任を妨げない。 3.運営委員は、会長がこれを委嘱し、任期は 2 年とするが、再任を妨げない。 4.会長は、本会を代表して会務を総括処理する。会長に事故があるときは、会長より委嘱された副会長が代行する。 5.監事は、運営委員会で推薦し、会計を監査とする。 6.運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。運営委員会は会長、副会長、監事、運営委員をもって構成する。審議された事項は、その都度地方会にて会員に報告同意を求める。 7.運営委員は、会長の諮問に応じ、会長、副会長、地方会開催当番校の推薦、除名処分、その他の重要事項について審議する。 8.本会事務は、会長により委嘱された専任者が処理する。 |
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第 13 条 | 会長は、次年度初頭に次の報告を行う。 1.事業計画ならびに事業報告、収支予算ならびに決算。 2.財産目録(会費、寄付金、その他)。 3.運営委員会にて必要と認めた事項。 4.その他 |
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第 14 条 | 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり次年 3 月 31 日に終わる。 | |
第 15 条 | 財産は、郵便貯金または銀行預金として事務所内に保管する。 | |
附則 | ||
1. | 本会則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 | |
2. | 本会の設立時会長、副会長、監事及び運営委員は次の通りとする。 |
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設立時会長 |
市川 智彦 | |
設立時副会長 | 宮﨑 淳、鈴木 啓悦、中川 健 | |
設立時監事 | 辻村 晃、正井 基之 | |
設立時運営委員 | 乾 政志、鈴木 康友、納谷 幸男、三木 淳、小宮 顕、中津 裕臣、深沢 賢 | |
3. | 本会則を改正する場合には、運営委員会の議決を得たうえで、直後の地方会にて会員に報告し同意を得なければならない。 | |
4. | 本改正会則は、令和6年7月13日から施行する。 | |
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